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2025年4月改正!雇用保険の基本手当(失業給付)受給はこう変わる!

2025年4月から、雇用保険法が順次改正されました。特に「基本手当(失業給付)」の受給条件は、自己都合で退職された方にとって大きな影響があります。

今回の改正のポイントを、受給に関わる具体的な情報(給付制限、日額上限、支給日数など)とともにわかりやすく解説します。


1. 📢 注目ポイント!自己都合離職者の給付制限期間が大幅短縮

これまで、自己都合で退職した場合、失業保険の給付が始まるまでに長い期間待つ必要がありました。2025年4月の改正で、この給付制限期間が大幅に短縮されました。

項目改正前(原則)改正後(2025年4月〜)
給付制限期間7日間の待期期間満了後、2ヶ月7日間の待期期間満了後、原則1ヶ月

【注意点】

  • 直近5年以内に3回以上自己都合離職を繰り返している場合は、これまで通り3ヶ月の給付制限が課されます。
  • ハローワークの指示でなくても、自ら教育訓練を受けた場合にも、給付制限が解除される道が広がりました。

2. 💰 基本手当の「日額上限」と「支給日数」について

給付制限期間は短縮されましたが、基本手当の日額上限や支給日数の決定ルール自体に大きな変更はありません

(1) 一日の上限額(基本手当日額)

基本手当日額は、離職時の年齢と賃金によって決まり、毎年8月1日に改定されます。

離職時の年齢2024年8月1日時点の目安
60歳以上65歳未満7,177円
45歳以上60歳未満9,330円
30歳未満7,640円

(2) 支給日数(所定給付日数)

離職理由や加入期間、年齢に応じて90日~330日の間で決まります。

  • 倒産・解雇など(特定受給資格者):
    • 年齢・加入期間に応じて90日〜330日
  • 自己都合(一般の離職者):
    • 加入期間に応じて90日〜150日

3. 👶 育児・教育に関する新しい給付制度

「人への投資」や仕事と家庭の両立を支援するため、新しい給付が創設されます。

  • 育児時短就業給付の創設(2025年4月〜)
    • 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている方へ、賃金の10%を給付。
  • 教育訓練休暇給付の創設(2025年10月〜)
    • 教育訓練を受けるために休職した場合、失業時の基本手当に相当する金額を給付。

4. 🧓 65歳以上での離職と高年齢雇用継続給付の見直し

  • 65歳以上で離職した場合:
    • 基本手当ではなく、一時金として高年齢求職者給付金が支給されます(基本手当日額の30日分または50日分)。
  • 高年齢雇用継続給付の給付率縮小(2025年4月〜)
    • 60歳から65歳未満で働き続けている方への給付率が、最大15%から最大10%に縮小されました。

🔑 まとめ

2025年4月の改正は、自己都合退職時のリスクを軽減し、リスキリング(学び直し)や育児との両立を支援する「雇用のセーフティネット強化」が目的です。特に、自己都合離職による基本手当の給付制限が短縮された点は、転職を考える方にとって大きな追い風となります。

最新の正確な情報や個別の手続きについては、必ず厚生労働省またはお近くのハローワークでご確認ください。